家庭裁判所の審判や調停手続の際に提出する委任状の書式について(弁護士向け)

弁護士実務

 家庭裁判所の審判や調停手続に際して、弁護士が受任して手続を進める際の書式として、いわゆる「訴訟委任状」では受け付けられない、とする庁(家庭裁判所)が増えているように感じます。

 一般的な感覚でいうと、家庭裁判所で訴訟事件以外の事件について受任した際に、「訴訟委任状」の書式を依頼者から取付けてしまうことがあるかもしれません。
 しかしながら、家事事件手続法施行後は、この法律に基づく手続について受任した際には、委任状も通常の「訴訟委任状」ではなく、「手続代理委任状」を提出する必要があるようです。このルールは公式に文書化されているのかも知れません。どなたかご存知でしょうか。
 私も、数年前に、遺産分割調停申立に際して、うっかり「訴訟委任状」を取り付けて提出したところ、書記官からこれでは受け付けられないとして「手続代理委任状」の取り直しを求められました(依頼者には事情を話して再度作成してもらいましたが、迷惑をかけてしまいました。)
 書式として裁判所からは「東京弁護士会が出しているものがある」と教示を受けました。実際、東弁の出しているものが良くできていると思いますし、また、検索しても一番上に出てきますので広く使われているのではないでしょうか。
 

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