用語集

姻族関係終了届とは

配偶者が死亡した場合,死亡した配偶者とあなたとの義理の関係にある一族との関係,すなわち姻族としての関係は,そのままでは終了しません。
配偶者が死亡した場合,義理の一族との関係を終了させるには,民法728条2項,同1項の規定により,戸籍法96条に基づいて,姻族関係終了の届出を行う必要があります。
姻族関係終了の効果ですが,死亡した配偶者とその親との血縁関係を終了させることはありませんので,この届出により,死亡した配偶者に対する義理の父母の相続権が消滅することはありません。
ただし,全く実益がないかというとそのようなことはなく,民法877条2項により,特別の事情がある場合三親等内の親族に対して家庭裁判所が扶養の義務を負わせることができる制度があり(扶養請求),ここでいう「親族」には,姻族も含まれることから,義理の父母は1親等の姻族,亡くなった配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族,その子ども(義理の甥姪)は3親等の親族ですので,同条項の特別の事情ある場合の扶養義務が発生しうる,という意味で実益がある制度です。

※ 義理の祖父母は2親等の姻族,義理の曾祖父母は3親等の姻族です。さらに,義理の孫も2親等の姻族,義理のひ孫は3親等の姻族です。

作成者 弁護士 小川中
2019年3月11日

参考文献 有斐閣「民法(8)」第4版増補補訂版

小川中法律事務所(弁護士コラム)
タイトルとURLをコピーしました