相続預金の仮払い制度についてのかなり簡略な解説 (銀行実務者向け)

実務 改正相続法解説

令和元年7月1日施行相続法の中でも,かなり実務に影響が出そうな改正が「相続預金の仮払」の法改正です。

端的に申し上げると,預金者の相続人は,令和元年7月1日以降,①預金者の死亡の事実(死亡診断書のコピー),②相続人の法定相続分が明らかになる戸籍除籍類の2点で,単独で,150万円までの預金を引き出すことが可能になります。

具体的な手続は各銀行が改正法に沿って定める書式とマニュアルに依ることになると思われますが,理論的には上記の2点の書類のみ(ほか,相続人の本人確認書類等付随的な書類が要求されるとはいえ)で預金の引出を認めなければ,相続人の預金払戻請求権を侵害して違法,ということになると思われます。

他方で,上限の150万円を払い出して良いか,という判断は,払いすぎによる銀行側の責任を問われないために重要ですので,凍結時(相続開始日)の預金残高から直観的に算出できるように理解しておく必要があると解されます。

式としては中学校レベルのもので,

法定相続分の分子が1である場合には,150万円✕3✕(法定相続分の,分母の数)

という式で算出される残高以上であれば150万円を払い出して良いということになります(なお,相続人が1名である場合には当然に全額の払い戻しを請求できるので,仮払の問題になりません)。

法定相続分の分子が1である場合の150万円を払い出して良い残高について早見表を作成しましたので,これもアップ次第ご覧下さい。

なお,若干別の問題ですが,相続預金を引き出す際の「書式」については,金融機関により相当違いがあり,遺産分割の実情に沿った書式を定めているところもあれば,中には遺産分割の先行を強要するようにも取られかねない,トラブルを誘発しうる書式を定めている金融機関もあります。これについては別の機会に書くことにします。

[参考資料]
仮払い上限150万円を請求できる相続分と預金残高表

作成者 弁護士小川中
2019年4月18日

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