2019年1月13日 施行の改正

小川中法律事務所 自署要件


自署要件の緩和

自筆証書遺言については、全文を遺言者の自筆で書く必要がありました(自署要件)が、 自署要件が緩和され、財産目録については、自署でなく印字したものでも可能になりました。 ただし、印字した場合は各ページに署名捺印が必要です。各ページの日付の記入までは不要です。 通帳のコピーや、不動産の全部事項証明書の写しを添付しても良いとされています。 その場合もコピー・写しの各ページに署名捺印が必要となります。

この改正は、平成31年(2019年)1月13日以降の作成日付によって作成された 自筆証書遺言に適用があります。その日付よりも前に作成された場合は適用がありませんので注意が必要です。

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